バナー広告掲載について、セルフキュア(以下「甲」)とバナー広告掲載の希望者(以下「乙」という。)は、バナー広告掲載の申込みをした時点で、下記の利用規約に同意したものとします。
(目的)
第1条
- 乙は、セルフキュアホームページ(以下「ホームページ」という。)の運営理念である「根拠に基づく情報提供を心掛けること」に賛同しています。
- 甲は、ホームページにバナー広告を掲載し、乙の希望するホームページ等にリンクできるようにし、乙は、そのサービスの対価として広告掲載料を支払うものとする。
(仕様)
第2条
- バナー広告の仕様及び掲載方法については「セルフキュアのバナー広告ページ」に定めるところによる。
- 甲は、必要があるときは、バナー広告の仕様及び掲載方法を変更することができる。
- 前項の場合において、甲は広告掲載料を変更することができる。
(広告掲載料の納付)
第3条
- 乙は、甲が定める方法で広告掲載料を支払わなければならない。
- 乙は、入会日を基準として毎月同じ日付(以下「入会日付」という。)までに支払わなければならない。
- 甲乙の協議がない限り、毎月の支払いは自動引き落としとする。
(延滞金)
第4条
- 乙が指定の期日までバナー広告掲載料を支払わないときは、乙は、甲に支払い期限の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ年6%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。この場合に於いて、潤年についても年365日で計算するものとする。
- 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、乙は延滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(広告取扱事業者の責任)
第5条
- 乙は、広告の内容等を含め掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
- 乙は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを甲に対して保証するものとする。
- 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、乙はその責任及び負担に於いて解決しなければならないものとする。
(契約の解除)
第6条
1. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告を経ることなく広告掲載を一時停止し、又は契約を解除することができる。
(1) 乙が指定する期日までに掲載するバナー広告の提出がないとき。
(2) 乙が指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき。
(3) 乙が社会的信用を著しく失墜するような行為をしたとき。
(4) 乙の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(5) 掲載中のバナー広告のリンク先のホームページの内容が適当でないとき。
(6) 甲の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2. 乙は、7日前までに書面によって甲に申し出ることによりこの契約を解除することができる。
(広告掲載料の返還)
第7条
- 甲は、入会日付に支払った広告掲載料は返還を行わない。
- 甲は、ホームページの運営を一時停止したときは、当該日数分に相当する広告掲載料を乙に返還する。ただし、停止日数が3日未満の場合又は天災、事変その他の非常事態が発生したことによる停止の場合は、返還しない。
- 第2項又は前項の場合において、日割りによって返還する金額は、当該月の日数による日割り計算とし、円未満の端数は切り捨てる。
- 返還する広告掲載料には、利息は付さない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条
乙は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第9条
甲及び乙は、この契約上知りえた相手方の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後に於いても同様とする。
(管轄裁判所)
第10条
この契約に係る訴訟の提起については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議)
第11条
この利用規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度甲乙協議してこれを定める。
制定日:2024年4月1日
改定日(第一版):2024年8月2日